皆様よりお寄せいただくお問合せから、よくある質問と回答を作成しております。
お問合せいただく前に、ご参照くださいますようお願い申し上げます。

生涯教育について

在宅研修に関すること
放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全管理のための研修について(在宅研修) 院内研修のため、JARTのコンテンツを提供してもらうことは可能ですか? 会員である診療放射線技師以外の場合(医師や看護師等)、1人5,000円が必要ですか?
上記の場合、各個人がログインできるような運用となるのでしょうか?
又、視聴が完了した旨の証明書等は発行されますか?
集合研修を開催するごとに5,000円を支払うべきですか? 院内での他職者への使用は想定していないのですか?
講習会・セミナーに関すること
受講に関すること 受講料の払込票の支払い期限が過ぎてしまいました。どうしたらよろしいでしょうか。 講習会・セミナーの開催日までに受講料を支払わない場合、どうなりますか。
認定資格・資格更新に関すること
認定資格に関すること 試験に合格しましたが、通知が届きません。 認定資格更新に関すること 認定資格更新を検討していますが、生涯学習カウントから補填した場合、生涯学習のカウントは減ってしまうのですか?技師格の更新カウントに不足が生じてしまわないかと心配です。 生涯学習カウントの位置づけを教えてください。 更新カウントは0(ゼロ)ですが、生涯学習カウントで100カウント以上あります。生涯学習カウントのみで更新したいのですが、できるのでしょうか。 生涯学習カウントからの申請はどこに記載すればよいのでしょうか。 認定資格更新申請要綱(手引き)にある認定資格更新フローのなかで“実績がある”とはどういうことを指しているのでしょうか。 複数資格を更新する場合、生涯学習カウントからの補填は重複して使用することはできるのでしょうか。 更新を希望しているのですが、更新カウントの中に申請できる項目がありません。また、生涯学習カウントも足りないのですが、更新のための講習ならびに試験を受ければ良いのでしょうか。
実績に関すること
生涯教育カウントに関すること 以前退会し、再入会したいのですが、以前のカウントは引き継がれるのですか。
業務拡大に伴う統一講習会について
診療放射線技師法の一部改正に伴う研修会(統一講習会)とは,どのようなものですか? この講習会は受けなければならないのでしょうか? この講習会の受講資格はありますか? 講習会はいつまで開催しますか? 現在,診療放射線技師養成機関の学生ですが受講は必要でしょうか? 講習会を受講したいのですが,どのような手続きをしたらよいですか? この講習会は全国で開催されるのでしょうか? この講習会の問い合わせ先はどちらですか? 日本診療放射線技師会の会員ではありませんが,受講できますか? この講習会の受講料はいくらでしょうか? 日本診療放射線技師会の会員ではありませんが,講習会の申込時に会員登録ができますか? 受講予定日に都合により受講できませんでした.受講料は返金していただけますか? この講習会の申し込みはいつまでに行えばよいのでしょうか? 受講料の払い込みはいつまでに行えばよいのでしょうか? 講習会の申し込み変更(受講日・受講場所)は可能ですか? 講習会当日は何を持っていけばよいですか? 受講を申し込みましたが,当日受講できなくなりました. 修了証書は,全国どこの病院でも通用しますか? 業務中,修了証書の携帯は必要ですか? 修了証書に有効期限はありますか? 私は現在CTやMRI検査を担当しており,これから下部消化管検査や画像誘導放射線治療を行う予定がありませんが,全カリキュラムを受講しなければいけませんか? なぜ一次救命処置(BLS)をするのですか? 今回の業務拡大について,医政局長通知などによる日放技講習会修了の義務などはないのでしょうか. 技師会教育研修を受講していても,統一講習会を受講しないと抜針など行えないのでしょうか? 技師会教育研修を受講した者は抜針などを4月から行えるのでしょうか? 病院長認可の施設研修会を実施することで可能でしょうか? 施設研修会を実施し抜針などが可能と判断した場合,法令に違反しませんか? 診療放射線技師法一部改正により,平成27年4月1日以降,業務拡大に伴う統一講習会を諸事情により受講できなかった技師がそれぞれの業務を行った場合,違法になるのでしょうか? CT検査やMRI検査においてライン確保されたところから造影剤を接続し,造影剤注入装置ではなく手押しで注入することはできますか? 下部消化管検査においてカテーテルから空気・造影剤を注入できますが,空気の代わりに二酸化炭素を用いることはできますか? 放射線技師法改正により業務範囲が拡大されることとなりましたが,下部消化管検査に関する業務で,下部消化管検査に際してカテーテルを挿入する…の「下部消化管検査」には,注腸検査・大腸CT検査が含まれると考えてよろしいでしょうか.検査単位ではなく,肛門にカテーテルを挿入するという手技についての業務拡大という認識ですので,注腸検査・大腸CT検査も含まれると考えてよいですか? 診療放射線技師の業務拡大に伴う医政局長通知が出されていますが,文面の最後に「……これらの行為を行うことによって,診療の補助として医師または歯科医師の具体的な指示を受ける必要がある」と記されておりますが,具体的な指示をどのような形で残したらよいのですか?

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