放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第36条の2第1項において選任された放射線取扱主任者は、原子力規制委員会の登録を受けた「登録定期講習機関」が行う放射線取扱主任者の講習を受けることになっています。
公益社団法人日本診療放射線技師会は、平成17年12月1日に文部科学大臣の登録を受けた「登録定期講習機関」です。
注意)平成25年4月1日をもって、本事業に関する所管官庁が文部科学省から環境省の原子力規制委員会に移管されております。
公益社団法人日本診療放射線技師会は、平成17年12月1日に文部科学大臣の登録を受けた「登録定期講習機関」です。
注意)平成25年4月1日をもって、本事業に関する所管官庁が文部科学省から環境省の原子力規制委員会に移管されております。