診療用放射線に係る安全管理の体制整備に関するお知らせ

お知らせ
2019.10.15
2019年10月15日
公益社団法人 日本診療放射線技師会 会長 中澤 靖夫

 2019年3月11日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第21号)が公布され,「診療用放射線の安全管理体制整備について」2020年4月1日に施行されます。
 このことから、エックス線装置などを備える全ての病院・診療所は「医療放射線安全管理責任者」を配置すること、医療放射線の安全管理のための指針を策定すること、医療放射線に係る安全管理のための職員研修の実施、放射線診療を受ける者への情報共有、さらに保有する装置により、医療被ばくの線量管理・線量記録を2020年4月1日までに準備することが求められます。
 本会では,「診療用放射線の安全利用のための指針モデル」を作成しました。
 これは,各病院で策定しなければならない“指針“の「ひな形」として作成したものです。

 本会で開催する医療放射線安全管理責任者講習会にて、このひな形について、及び法令で求められる放射線管理の詳細について解説しています。

 このひな形を公開しますので、各病院でご活用いただければ幸いです。
 詳しくは、「ガイドラインや指針の策定と公開ページ」をご参照下さい。
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