ニュース・お知らせ
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について
2016.03.08
厚生労働省医政局医事課より周知依頼がありました。
内容は以下のとおりです。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)については、本年4月1日から全面施行され、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「一般事業主行動計画」という。)の策定等が義務付けられることとなります。
昨年9月の法公布以降、都道府県労働局における説明会等を通じて、義務の対象となる事業主には周知しているところですが、改めて下記にご留意の上、義務の対象となる事業主におかれてはご対応いただきますよう、貴団体内への周知方よろしくお願いします。
昨年9月の法公布以降、都道府県労働局における説明会等を通じて、義務の対象となる事業主には周知しているところですが、改めて下記にご留意の上、義務の対象となる事業主におかれてはご対応いただきますよう、貴団体内への周知方よろしくお願いします。
記
1.一般事業主について
一般事業主とは、国及び地方公共団体以外の労働者を雇用して事業を行う全ての事業主を指し、個人事業主にあってはその事業主個人、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものを指すものであること。したがって、独立行政法人、特殊法人、特別民間法人、社会福祉法人、医療法人等も一般事業主に該当すること。
2.一般事業主に義務付けられること
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主は、
1)自らの組織の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
2)状況把握、課題分析を踏まえた一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
4)女性の活躍に関する情報の公表
が義務付けられ、本年4月1日には、上記1)〜4)が実施済みである必要があること。
常時雇用する労働者の数が300人以下の一般事業主は、上記1)〜4)が努力義務となっていること。
3.その他
法の概要に関する周知資料を添付するので参考とされたいこと。また、法の詳細や事業主向けのパンフレットについては、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)において確認されたいこと。
一般事業主とは、国及び地方公共団体以外の労働者を雇用して事業を行う全ての事業主を指し、個人事業主にあってはその事業主個人、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものを指すものであること。したがって、独立行政法人、特殊法人、特別民間法人、社会福祉法人、医療法人等も一般事業主に該当すること。
2.一般事業主に義務付けられること
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主は、
1)自らの組織の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
2)状況把握、課題分析を踏まえた一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
4)女性の活躍に関する情報の公表
が義務付けられ、本年4月1日には、上記1)〜4)が実施済みである必要があること。
常時雇用する労働者の数が300人以下の一般事業主は、上記1)〜4)が努力義務となっていること。
3.その他
法の概要に関する周知資料を添付するので参考とされたいこと。また、法の詳細や事業主向けのパンフレットについては、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)において確認されたいこと。