ニュース・お知らせ
全国地域連絡協議会(全国会長会議)開催される
1.検診車への医師の同乗に対する厚生労働省の見解
2.「あぜサポーター登録」への全面的な協力体制へ
2013.07.01
平成25年5月31日(金)、本会講義室(東京都港区浜松町)において、全国会長会議が開催された(46都道府県が参加)。今回の全国会長会議は、翌日に総会を控えての開催で、検診車における医師の立会いに関する件、第29回全国学術大会の進捗状況、あぜもとしょうご後援会活動への協力についてなどの説明と協力要請のために開催された。
検診車における医師の立会い問題については、厚生労働省に対し3月26日(火)に、診療放射線技師法第26条の改正を含む4項目の要望書を提出し、経緯とその後の経過を説明した。厚生労働省の技師法26条の解釈は以下の通りであるが、26条の改正がない限り何も進展することはないと報告した。
あぜもとしょうご後援会活動への協力については「あぜサポーター登録」の各都道府県技師会会員への働き掛けの依頼に対して、全面的に協力する旨の賛同を得られた。
検診車における医師の立会い問題については、厚生労働省に対し3月26日(火)に、診療放射線技師法第26条の改正を含む4項目の要望書を提出し、経緯とその後の経過を説明した。厚生労働省の技師法26条の解釈は以下の通りであるが、26条の改正がない限り何も進展することはないと報告した。
あぜもとしょうご後援会活動への協力については「あぜサポーター登録」の各都道府県技師会会員への働き掛けの依頼に対して、全面的に協力する旨の賛同を得られた。
厚生労働省の解釈
過去の国会での答弁などにおいても、医師の立会いのない検診は「違法」との見解が示されており、厚労省の今回の回答は、それと同様の見解を示したものである。なお昭和53年の厚生大臣より「適宜、集団検診などの実施に非常な支障を来さないよう配慮」との答弁があるが、これは医師の立会いが不要である旨を述べたものではなく、立会いの解釈を柔軟に解釈する(現在では医師の同行をもって「立会い」解されている)ことを述べたものである。医師の立会いについては、必ずしも検診車内に医師がいる必要はないが、少なくとも検診に「同行」していることは必要と解しており、同じ会場に医師がいれば良いと解する(ただし、検診車が単独で検診を行う場合は、医師の同乗が必要である)。