ニュース・お知らせ
検診車における医師の立ち会いに関する要望書を提出
〜診療放射線技師法第26条の改正に向けて〜
2013.05.01
平成25年3月26日(火)、検診車における医師の立ち会いに関し、診療放射線技師法第26条の改正要望書を厚生労働省医政局長宛てに提出した。
X線検診車での巡回健診時の医師の同乗・立ち会いについては、これまで一部の市町村担当者やジャーナリストから「検診車に医師を同乗・立ち会わせないと法令に抵触するのではないか」という指摘や問い合わせがあった。この問題をめぐり、X線検診車による巡回健診時の医師の同乗・立ち会いの現状ならびに「医師の立ち会い」がなくても十分に安全な措置を講じていることを確認するため、アンケート調査を実施した。
調査は、検診車を所有すると思われる健診施設ならびに医療機関647施設に対し、郵送にて行った。357施設から返答があり(回収率55.2%)、そのうち無効な施設が10施設。有効回答数は347施設であった。集計結果は下表の通り。このアンケート結果を踏まえ、診療放射線技師法第26条の改正に関する要望書を4団体名で提出した(公益社団法人日本診療放射線技師会、公益財団法人日本対がん協会、公益財団法人結核予防会、公益財団法人予防医学事業中央会の4団体)。
要望事項は、下記の通りである。
X線検診車での巡回健診時の医師の同乗・立ち会いについては、これまで一部の市町村担当者やジャーナリストから「検診車に医師を同乗・立ち会わせないと法令に抵触するのではないか」という指摘や問い合わせがあった。この問題をめぐり、X線検診車による巡回健診時の医師の同乗・立ち会いの現状ならびに「医師の立ち会い」がなくても十分に安全な措置を講じていることを確認するため、アンケート調査を実施した。
調査は、検診車を所有すると思われる健診施設ならびに医療機関647施設に対し、郵送にて行った。357施設から返答があり(回収率55.2%)、そのうち無効な施設が10施設。有効回答数は347施設であった。集計結果は下表の通り。このアンケート結果を踏まえ、診療放射線技師法第26条の改正に関する要望書を4団体名で提出した(公益社団法人日本診療放射線技師会、公益財団法人日本対がん協会、公益財団法人結核予防会、公益財団法人予防医学事業中央会の4団体)。
要望事項は、下記の通りである。
ー | ー | ー | 医師の 立ち会い有 | 医師の 立ち会い無 | 施設数 (347施設) |
---|---|---|---|---|---|
住民健診 | がん検診 | 肺がん | 98 | 112 | 210 |
住民健診 | がん検診 | 胃がん | 89 | 120 | 209 |
住民健診 | がん検診 | 乳がん | 100 | 51 | 151 |
学校健診 | 胸部X線撮影 | ー | 96 | 138 | 234 |
結核健診 | 胸部X線撮影 | ー | 66 | 142 | 208 |
要望事項
1.「診療放射線技師法」第26条を改正していただきたい。
診療放射線技師法(昭和26年法律226号)第26条第2項第2号について「医師または歯科医師の立ち会いの下に」を見直し、医師の包括的な指示により実施可能とすること。
2.巡回健診(集団健診)および巡回検診車の「医療法」ならびに同法関連法令上での規定をご検討いただきたい。
医療法(昭和23年法律第203号)などにおいて、検診車を用いた健診業務や集団健診について、制度的な位置付けを明確にすること。
3.「診療放射線技師法」第26条が改正されるまでの間の取り扱いについても特段のご配慮をお願いしたい。
上記法令改正が行われる場合においては、施行までの期間に検診車による健診業務の遂行に支障が生じないようにすること。
4.不適正・不適格事業者の参入防止策についても規定を整備していただきたい。
上記関連法令が改正された場合においては、健診業務に営利企業などの参入の懸念もあるため、健診機関の質的担保を行うための制度構築を行い、不適格事業者の参入の防止策を図ること。
診療放射線技師法(昭和26年法律226号)第26条第2項第2号について「医師または歯科医師の立ち会いの下に」を見直し、医師の包括的な指示により実施可能とすること。
2.巡回健診(集団健診)および巡回検診車の「医療法」ならびに同法関連法令上での規定をご検討いただきたい。
医療法(昭和23年法律第203号)などにおいて、検診車を用いた健診業務や集団健診について、制度的な位置付けを明確にすること。
3.「診療放射線技師法」第26条が改正されるまでの間の取り扱いについても特段のご配慮をお願いしたい。
上記法令改正が行われる場合においては、施行までの期間に検診車による健診業務の遂行に支障が生じないようにすること。
4.不適正・不適格事業者の参入防止策についても規定を整備していただきたい。
上記関連法令が改正された場合においては、健診業務に営利企業などの参入の懸念もあるため、健診機関の質的担保を行うための制度構築を行い、不適格事業者の参入の防止策を図ること。