ニュース・お知らせ
【お知らせ】リーフレット「がんと診断されたときからの緩和ケア」を作成
2014.06.03
厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」(健発0110第7号平成26年1月10日付)が発出され、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、がん医療の均てん化を目指して整備が進められている。今回の通知では、がん診療連携拠点病院の指定要件の見直しが行われ、その中の一つが緩和ケアの提供体制となっている。
緩和ケアは、がんと診断された時から実施する必要があり、そのためには、がん診療に携わる全ての診療従事者が緩和ケアを提供できる体制を整備しなければならない。本リーフレットは、医師をはじめとする全ての診療従事者に向けて厚生労働省が作成したものである。
緩和ケアは、がんと診断された時から実施する必要があり、そのためには、がん診療に携わる全ての診療従事者が緩和ケアを提供できる体制を整備しなければならない。本リーフレットは、医師をはじめとする全ての診療従事者に向けて厚生労働省が作成したものである。