ニュース・お知らせ
[会員の皆様]【お知らせ】未収会費の収納代行委託について
2021.12.04
2021年12月4日
公益社団法人 日本診療放射線技師会
会長 上田 克彦
会員各位公益社団法人 日本診療放射線技師会
会長 上田 克彦
平素より、本会会務へのご協力を賜り、ありがとうございます。
本会の会費収納につきましては、令和3年10月2日開催の令和3年度第3回理事会にて、未収会費の収納代行委託に関する議案が可決され、「日本診療放射線技師会 会費」については、令和4年度4月1日付け会費未納による除籍者より債権の回収委託を開始いたします。
本会では定款第8条にて「会員は(中略)会費を納入しなければならない」と定めており、同じく第9条3項では「2年以上の会費未納入の場合には会員資格の喪失」と記載されております。
また、入退会等に関する規定第2章第2条、会費納入規定第2章第2条、第3条および第3条2項によって会員は会費の納入義務を負っております。
これまではこの規定について、再入会申込の際に、一部でご理解をいただくまでに労力を費やしておりましたが、今後は明確化できるものと考えております。
また、ご所属の「都道府県(診療)放射線技師会 会費」に未納がある場合、「当該の未収会費を回収委託されるかどうか」については、各都道府県(診療)放射線技師会のご判断となります。
ご自身の「都道府県(診療)放射線技師会 会費」に未納がある場合の対応に関しましては、各都道府県(診療)放射線技師会の事務局ご担当者様まで、お問い合わせください。
この件に関するご質問には、江端が担当させていただきます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
本会の会費収納につきましては、令和3年10月2日開催の令和3年度第3回理事会にて、未収会費の収納代行委託に関する議案が可決され、「日本診療放射線技師会 会費」については、令和4年度4月1日付け会費未納による除籍者より債権の回収委託を開始いたします。
本会では定款第8条にて「会員は(中略)会費を納入しなければならない」と定めており、同じく第9条3項では「2年以上の会費未納入の場合には会員資格の喪失」と記載されております。
また、入退会等に関する規定第2章第2条、会費納入規定第2章第2条、第3条および第3条2項によって会員は会費の納入義務を負っております。
これまではこの規定について、再入会申込の際に、一部でご理解をいただくまでに労力を費やしておりましたが、今後は明確化できるものと考えております。
また、ご所属の「都道府県(診療)放射線技師会 会費」に未納がある場合、「当該の未収会費を回収委託されるかどうか」については、各都道府県(診療)放射線技師会のご判断となります。
ご自身の「都道府県(診療)放射線技師会 会費」に未納がある場合の対応に関しましては、各都道府県(診療)放射線技師会の事務局ご担当者様まで、お問い合わせください。
この件に関するご質問には、江端が担当させていただきます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
以上
お問い合わせ先:日本診療放射線技師会
お問い合わせ先:日本診療放射線技師会
財務担当(理事) 江端清和
e-mail :info@jart.or.jp