厚生労働省医政局長発出の「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号)」

お知らせ
2020.10.29
公益社団法人 日本診療放射線技師会
会長 上田 克彦
会員各位
 この度、厚生労働省医政局地域医療計画課より、厚生労働省医政局長通知「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について(医政発1027第4号)」が発出されたことに伴い、その周知に関する依頼が、本会宛にありましたので、お知らせ致します。


 なお、厚生労働省医政局長通知「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について」医政発1027第4号(令和2年10月27日)通知に関連して、本会宛には、下記の通りファイルが届いております。

 ・事務連絡 厚生労働省医政局地域医療計画課発出の本会宛通知(PDF)
 ・医政発1027第4号(令和2年10月27日)厚生労働省医政局長通知
  「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について」(PDF)
 ・別紙1 「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」新旧対照表(PDF)
 ・別紙2 「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」最終改正版(PDF)
 ・別添 基発1027第4号(令和2年10月27日)厚生労働省労働基準局長通知
  「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」(PDF)

※別添については、本会Webサイト:2020年10月28日付ニュース「厚生労働省労働基準局長発出「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について」(基発1027第4号)」にて既報済みです。当該通知については、既報ページをご確認下さい。



 医政発1027第4号(令和2年10月27日)厚生労働省医政局長通知「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等について」及び、関連通知文書につきましては、下記よりご参照下さい。
 以上
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