平成31年1月1日付け医師法施行規則等の一部を改正する省令について

お知らせ
2019.02.22
 医師法施行規則等の一部を改正する省令(平成30 年厚生労働省令第131 号。「様式改正省令」)については、平成30 年11 月9日に公布され、また、医師法施行規則等の一部を改正する省令(平成30 年厚生労働省令第139号。「申請手続改正省令」)については、平成30 年11 月30 日に公布され、ともに平成31 年1月1日より施行されました。
 これにより、医師のみならず、医療関係職種に係る免許証についても、旧姓の併記を可能としたことに伴い、各種免許申請等に係る申請書に新たに旧姓併記の希望の有無欄及び旧姓欄が設けられたことで、診療放射線技師の免許申請等に関連した形式的な一部改正も行われていますので、お知らせ致します。

具体的な変更点
診療放射線技師法施行規則(昭和26年厚生省令第33号)の一部が次のように改正されました。
・第一号書式が改められました。
・第一号書式の二が改められました。
・第二号書式が改められました。
・第二号書式の二が改められました。

詳しくは、下記
・医政発1210第3号(平成30年12月10日) 医師法施行規則等の一部を改正する省令について(通知)
  ※平成31年3月11日付で通知の訂正がありました。下記ファイルは、訂正通知と訂正版です。
及び、
・平成30年厚生労働省令第131 号
をご確認下さい。(PDF形式のファイルです。)
ページトップへ