医療・介護の一括法案が成立、公布される

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2014.06.26
 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための法律の整備に関する法律案(医療・介護制度改正の一括法案)が平成26年6月18日に成立し、25日に公布された。この一括法案の中には、医療従事者の業務範囲及び業務の実施体制の見直しとして「診療放射線技師法」も含まれている。
 今回の診療放射線技師法の改正には、診療放射線技師が実施する検査に伴い必要となる造影剤の血管内投与の行為について、診療の補助として医師の指示を受けて行うものとし、業務範囲に追加される。また、診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所において、健康診断として胸部X線撮影のみを行う場合に限り、医師又は歯科医師の立会を求めないとされた。
 この中で、「核医学診断装置」を用いた検査、ならびに、健康診断として胸部X線撮影時の医師の立会の求めない改正は、「公布日」が施行日となっている。

1.技師法第24条第2項の(1)の装置として、新たに「政令」に「核医学診断装置」が追加され、1)磁気共鳴画像診断装置、2)超音波診断装置、3)眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するものは除く。)、4)核医学診断装置の4つの装置となった。

2.技師法第24条第2項の(2)関係の診療の補助として行える行為は、省令で定められる。以下の行為が業務範囲に加わることとなる。(これらの行為は、省令の改正が発せられる平成27年4月1日より、「保助看法に関わらず」検査の関連行為として業務範囲に加わる。現状では、保助看法に抵触するおそれがあります。)
1)造影剤の血管内投与に関する業務
( i ) CT検査、MRI検査等において医師又は看護師により確保された静脈路に造影剤を接続すること及び造影剤自動注入器を用いた造影剤投与を行うこと。
( ii ) 造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を行うこと。
2 ) 下部消化管検査に関する業務
( i ) 下部消化管検査に際して、カテーテル挿入部(肛門)を確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること。
( ii ) 肛門より挿入したカテーテルより、造影剤及び空気の注入を行うこと。
3 ) 画像誘導放射線治療(image-guided radiotherapy : IGRT)に関する業務
( i ) 画像誘導放射線治療に際して、カテーテル挿入部(肛門)を確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること。
( ii ) 肛門より挿入したカテーテルより、空気の吸引を行うこと。


新旧対照表は、以下のPDFでご確認ください。
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