ニュース・お知らせ
厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知「放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について」が公開されています。
2017.04.28
2011年、国際放射線防護委員会(ICRP)により、眼の水晶体の等価線量限度について、これまでよりも低い「5年間平均で1年当たり20ミリシーベルト(年最大50ミリシーベルト)」が示されたことを受け、平成29年4月18日付で、厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知が公開されています。
本会では、電離放射線障害防止規則第1条の「事業者は、労働者が電離放射線を受けることができるだけ少なくなるように努めなければならない」との基本原則に則り、労働安全衛生の観点から労働者の放射線防護や健康管理についても、診療放射線技師が重要な役割を担っている現状を踏まえ、当該通知に関しては、我々診療放射線技師に向けて発信されたメッセージ(付託)であると位置付けています。
通知された文書は次のとおりです。
(リンクされた文書には本会にて関係部分に赤線でマークをしています。)
本会では、電離放射線障害防止規則第1条の「事業者は、労働者が電離放射線を受けることができるだけ少なくなるように努めなければならない」との基本原則に則り、労働安全衛生の観点から労働者の放射線防護や健康管理についても、診療放射線技師が重要な役割を担っている現状を踏まえ、当該通知に関しては、我々診療放射線技師に向けて発信されたメッセージ(付託)であると位置付けています。
通知された文書は次のとおりです。
(リンクされた文書には本会にて関係部分に赤線でマークをしています。)