医療事故調査制度の施行に伴う支援体制について

お知らせ
2015.09.30

公益社団法人

日本診療放射線技師会

会長  中澤 靖夫 

 日本診療放射線技師会は平成27年10月1日より施行される医療事故調査制度において、医療事故調査等支援団体の告示(厚生労働省告示第三百四十三号)を受けました。

 そこで、本会では医療安全対策委員会の中に医療事故調査支援班を設置し、各医療機関で発生した医療事故に対して、下記の通り支援を行います。

 院内調査等においては公平性、中立性を確保する観点からも、専門家の派遣等について医療事故調査等支援団体の支援を求めることとされています。特に、死亡時画像診断(Ai)の実施につきましては、中立性、公平性を確保できる材料となりますので、積極的な実施をお願いいたします。
記 

1.支援の内容

医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産【法律第6条の10】において、診療放射線技師の診療に関わる部分についての支援
● 「画像検査に関連するもの」に対する専門家の助言又は派遣
● 「放射線治療に関連するもの」に対する専門家の助言又は派遣
● 「医療機器に関連するもの」に対する専門家の助言又は派遣

医療機関が行う医療事故調査の方法等【法律第6条の11】(省令事項)において、死亡時画像診断(Ai)に関わる部分についての支援
● 「死亡時画像診断(Ai)の実施」に対する専門家の助言又は派遣

2.支援相談窓口

公益社団法人 日本診療放射線技師会
電話:03-5405-3612
FAX:03-5405-3613
E-mail:k_morozumi@jart.or.jp
担当:諸澄邦彦
 以上
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